病気やケガをしたとき

組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

また、「市町村共済の団体保険」に加入されている方は、請求書類を送付しますので、所属所の共済組合事務担当課もしくは共済組合まで連絡してください。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。

短期給付に係る特殊な手続き

組合員証を使用せず治療を受けたとき
治療用装具を購入したとき
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
医療費の自己負担が高額になったとき
人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
第三者行為によりケガをしたとき

病気やケガで休んだとき

高度障害の状態になったとき
病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき
保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき
高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき
病気やケガをしたとき