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病気やケガをしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へマイナ保険証等※を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、マイナ保険証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
また、「市町村共済の団体保険」に加入されている方は、請求書類を送付しますので、所属所の共済組合事務担当課もしくは共済組合まで連絡してください。
※ | マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいう。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。(資格の証明参照) |
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