組合員証等
組合員・被扶養者の資格証明書
組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者に認定されると「組合員被扶養者証」が交付されます。
「組合員証」及び「組合員被扶養者証」(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するものです。
病気やケガなどにより保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者は高齢受給者として、組合員証・組合員被扶養者証とは別に自己負担割合が記載された、「高齢受給者証」を交付しています。
保険医療機関で診療を受ける場合は、組合員証・組合員被扶養者証とあわせて高齢受給者証も提示してください。
紛失したときなどの届出
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに所属所の共済組合事務担当課に届け出てください。
事由 | 手続 |
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組合員証・被扶養者証をなくしたり、破損したとき | 「組合員証等再交付申請書」を提出(破損等により組合員証・組合員被扶養者証がある場合は添付) |
組合員が住所を変更したとき | 「組合員異動報告書(住所変更)」を提出 |
組合員が氏名を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき | 「組合員異動報告書(氏名変更)」を提出 (組合員証・組合員被扶養者証を必ず添付) |
組合員が給付金受取口座を変更するとき | 「給付金等受取口座登録届」を提出 |
退職などで組合員の資格を失ったとき | 「組合員異動報告書(資格喪失)」を提出 (組合員証・組合員被扶養者証を必ず添付) |
死亡・就職・離婚・収入の増加などで被扶養者に該当しなくなったとき | 「被扶養者申告書(取消)」を提出(組合員被扶養者証を必ず添付) *20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が取消になった場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。 ただし、被扶養配偶者が就職し第2号被保険者となった場合、その事実を日本年金機構において確認できるため、届出は不要です。 |
出生・婚姻・収入の減少・退職等により被扶養者の認定を申請するとき | 「被扶養者申告書(認定)」を提出 *20歳以上60歳未満の被扶養配偶者を認定する場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」も提出してください。(基礎年金番号が確認できる書類のコピーを添付) |