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長期給付(年金)
組合員、年金受給者の皆様へ
「養育特例」について
3歳未満の子の養育特例について
3歳未満の同居している子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬月額で計算されます。
この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額には適用されません。
※ | 産前産後休業・育児休業期間中は養育特例を受けることができません。 |
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※ | 2年間は遡及して適用することができます。 |
提出書類 | 「養育期間標準報酬月額特例申出書」 | |||
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≪添付書類≫※すべて原本が必要です。
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提出先 | 所属所の共済事務担当課 |