組合員または被扶養者が亡くなったとき

組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

なお、貸付事業の借入残高がある場合には一括返済の手続きが必要になります。(団信加入の場合を除く)

また、「市町村共済の団体保険」に加入されている場合には、請求手続が必要となります。

組合員が死亡したとき

死亡した組合員の遺族が埋葬料を請求するとき

被扶養者が死亡したとき

被扶養者の取消しを申告するとき
家族埋葬料の請求をするとき
葬儀の費用を借りるとき
団体保険の請求をするとき