勤務を休んだとき

組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」などが支給されます。

病気やケガにより勤務を休んだとき

高度障害の状態になったとき
病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき

出産のために勤務を休んだとき

育児のために勤務を休んだとき

家族の介護のために勤務を休んだとき

不慮の災害等その他の理由で勤務を休んだとき