長期給付(年金)

組合員、年金受給者の皆様へ

年金給付事業の解説、年金Q&A、年金自動計算シミュレーション、各種申請書類ダウンロードなど共済年金に関する情報は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページ内の「年金関係情報」をご覧ください。

短期組合員に適用される年金制度は、第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入しますので、長期給付の適用はありません。

地共済年金情報Webサイトでは、お申込後に、ご自身の公務員期間に係る年金加入履歴・加入期間、保険料納付済額、給付算定基礎額残高履歴、標準報酬月額等及び年金見込額の年金個人情報をパソコンで閲覧することができます。

「養育特例」について

3歳未満の子の養育特例について

3歳未満の同居している子を養育している組合員の標準報酬月額が、養育期間前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬月額で計算されます。

この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額には適用されません。

産前産後休業・育児休業期間中は養育特例を受けることができません。
2年間は遡及して適用することができます。
提出書類 養育期間標準報酬月額特例申出書
≪添付書類≫すべて原本が必要です。
  • 子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍記載事項証明書又は戸籍謄(抄)本
    申出の対象となる子が以下の場合は、次に掲げる書類を提出してください。
    • 特別養子縁組の監護期間にある子の場合
      家庭裁判所が交付する事件係属証明書
    • 養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合
      児童相談所が交付する措置決定通知書
  • 世帯全員の住民票
    申出者のマイナンバーを申出書に記入して、マイナンバーが確認できる書類を添付することで住民票の添付を省略できる場合があります。
なお、≪添付書類≫については、申出を行う者が世帯主の場合、続柄を確認できる世帯全員の住民票の提出(マイナンバーによる情報照会により情報を取得したものを含む。)があれば、戸籍の提出は不要です。
提出先 所属所の共済事務担当課