組合員
組合員の資格取得
共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。
一般組合員
地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、共済組合の組合員になります。
常勤の会計年度任用職員については、要件を満たした時に、短期組合員から一般組合員となります。
短期組合員
週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
組合員の区分
フルタイム勤務の職員 | 市町村長、副市町村長等常勤の特別職 | 一般組合員等(共済事業全部適用) | ||||
任期の定めのない常勤職員 | 一般組合員
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任期付職員※1 | ||||||
再任用職員 | 特定消防組合員
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会計年度任用職員等 | ||||||
常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて1年を超えた職員 | 市町村長組合員 | |||||
船員一般組合員
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上記以外の職員 | ||||||
臨時的任用職員※1 | 継続長期組合員
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パートタイム勤務の職員 | 任期付短時間職員・再任用短時間職員 会計年度任用職員 等※1 |
長期組合員
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市町村長長期組合員
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所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上の職員 | ||||||
特定消防長期組合員
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所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満の職員であって、
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短期組合員等(短期給付・福祉事業のみ適用) | ||||||
短期組合員 | ||||||
船員短期組合員
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後期高齢者等短期組合員
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任意継続組合員
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退職後に任意継続に加入した職員 | ||||||
※ | 後期高齢医療制度の適用となる組合員および継続長期組合員は短期給付が適用除外 |
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組合員の資格喪失
組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。
退職後も組合員となれるケース
任意継続組合員
退職後も申出によって短期給付事業及び福祉事業の一部を受けることができる任意継続組合員という制度があります。この場合、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)として在職していたことと、退職後20日以内に共済組合に加入することを申し出ることが必要です。(任意継続組合員の制度参照)
派遣法による組合員資格の取り扱い
公益法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員(特定地方独立行政法人職員を含む)は、引き続き共済組合の組合員となります。したがって、短期給付・長期給付および福祉事業の適用を受けることができます。
なお、継続長期組合員については、短期給付と福祉事業の適用を受けることができません。
※派遣法…公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成14年4月1日施行)