死亡したときの給付

組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)

組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。

(注) 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者(埋葬に関する費用を負担した者)に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
組合員 埋葬料 50,000円
被扶養者 家族埋葬料 50,000円

なお、埋葬料・家族埋葬料が支給される場合は附加金が支給されます。詳しくは「附加給付」をご覧ください。

埋葬料・家族埋葬料の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
埋葬料・家族埋葬料請求書
添付書類
  • 埋葬(火葬)許可証の写し
  • 埋葬に要した費用を証明する書類
    (被扶養者以外が埋葬料を請求する場合のみ)
  • 公金受取口座情報を利用するための同意書
    (岡山県市町村職員共済組合の加入者(組合員・被扶養者)以外の方の手続用)
請求期限 死亡した日の翌日から2年
提出先
組合員  → 所属所の共済事務担当課
任意継続組合員  → 共済組合保険課
やむを得ない事情により「埋葬(火葬)許可証の写し」が提出できない場合は、死亡の事実を確認できる書類の写し(死亡診断書等)を添付してください。
「埋葬(火葬)許可申請書」の写しは認められません。

支払未済給付金(短期給付)の請求

提出書類 様式名 様式 記載例
支払未済給付金請求書(短期給付)  
添付書類 死亡した組合員と請求者が生計同一関係であったことが確認できる書類
請求者の住民票の写し
組合員の住民票除票の写し
戸籍抄本の写し
請求期限 給付事由が生じた日から2年
提出先
組合員  → 所属所の共済事務担当課
任意継続組合員  → 共済組合保険課