入院中の食事代

入院中の食事代(入院時食事療養費)

組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。

食事療養標準負担額 1食につき490円

ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) …… 1食230円

①の場合で、過去12月の入院日数が90日を超えている場合 …… 1食180円

市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 …… 1食110円

指定難病患者等は食費の負担額が異なります。
これら食事に係る負担額は一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。
①②③の方は限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関でマイナ保険証を利用する場合は、認定証の提示は不要です。

65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)

長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。

生活療養標準負担額 食費490円(1食)、居住費370円(1日)

ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

市町村民税非課税世帯 ………食費230円※1(1食)、居住費370円(1日)

年金受給額80万円以下等 ……食費140円※2(1食)、居住費370円(1日)

※1 医療の必要性の高い者90日超の入院は180円。
※2 医療の必要性の高い者110円。
指定難病患者等は食費の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。
これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。
食費490円は、医療機関により450円となる場合があります。