①育児休業手当金
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでです。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出産日及び産後休暇を含みます)が限度となります。
| 支給期間 |
育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで) |
| 支給額 |
1日につき 標準報酬日額×50/100※3 |
| (注) |
| (1) |
支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
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| (2) |
報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
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| (3) |
土、日曜日については支給されません。
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| (4) |
同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
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| (5) |
育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子等です。
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| ※1 |
下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2歳)。
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| ※2 |
下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2年)。
| ① |
保育所等(無認可保育施設は除く)に子が1歳到達以前の入所を希望しているが、1歳到達以降引き続き入所できない場合
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| ② |
子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
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| ③ |
当該組合員の他の休業が終了した場合
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当該子に係る休業が、他の子に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子に係る休業が、当該他の子の死亡または当該組合員と同居しないこととなったことで終了したとき
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当該子にかかる休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
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| ※3 |
育児休業を開始した日から180日間は、給付割合が67/100になります。
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②育児休業支援手当金
令和7年4月1日以降、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が通算14日以上の育児休業を取得したとき 、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金が支給されます。
| 支給期間 |
子の出生後一定期間内※1に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した期間(最大28日間) |
| 支給額 |
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の13 |
| (注) |
同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。
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| ※1 |
男性は子の出生日から56日を経過する日の翌日まで、女性は産後休業後から56日を経過する日まで等の期間をいいます。
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③育児時短勤務手当金
令和7年4月1日以降に2歳に満たない子を養育するために時短勤務を開始したとき、育児時短勤務手当金が支給されます。
| 支給期間 |
子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間 |
| 支給額 |
支給対象月に支払われた報酬の額×最大100分の10 |
| (注) |
(1) |
支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給されません。
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| (2) |
同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金などの支給を受けることができるときは、支給されません。
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