掛金(保険料)と負担金
運営の資金
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
組合員の負担分 | 地方公共団体・国の負担分 | |||
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短 期 給 付 | 短 期 分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | |
介 護 分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
長 期 給 付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料)1/2 | 保険料(事業主負担分)1/2 | |
退職等年金給付 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担1/2 | |
福 祉 事 業 | 掛金1/2 | 負担金1/2 |
(注) |
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掛金(保険料)と負担金
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた掛金率(保険料率)・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための掛金(保険料)・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金拠出金に必要な費用
基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度が、基礎年金拠出金として公平に負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付の掛金・負担金の一部として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
介護保険制度では、共済組合をはじめとする医療保険者に毎年度制度を運営するための費用として、納付金を納入することが義務付けられています。
その納付金の費用に充てるため、介護保険法で定められる「第2号被保険者」にあたる「40歳以上65歳未満」の組合員を対象として、介護掛金と負担金が徴収されます。(国内に住民票上の「住所」がある方に限ります)
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。
掛金(保険料)の徴収
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の中途で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。
掛金(保険料)及び負担金の免除
産前産後休業(※)及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金のうち、掛金(保険料)に相当する部分が免除されます。
なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。
産前休業取得時
出産後
育児休業等に係る掛金免除を申し出る場合又は育児休業期間の変更を申し出る場合
提出書類 | 様式名 | 様式 | 記載例 | ||||
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育児休業等掛金免除・免除変更申出書
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添付書類 |
対象となる子の出産年月日がわかる書類
育児休業等が承認(または変更)されたことを確認できる書類
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請求期限 | 育児休業を開始した日の属する月の末日まで | ||||||
提出先 |
勤務先の共済事務担当課
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