徴収嘱託制度

当共済組合では、公立学校共済組合岡山支部および地方職員共済組合岡山県支部との間で申し合わせを行い、次の「徴収嘱託事務の流れ」に従い、貸付償還に係る徴収嘱託の事務を取り扱っています。

また、徴収の嘱託期間は、1つの事例につき原則5年とし、5年を経過したときは、公立学校共済組合の場合は双方の共済組合で協議を行い、地方職員共済組合は一括弁済することになっています。

貸付償還に係る徴収嘱託とは

従来は、貸付償還中の組合員が他の組合の組合員になった場合、異動後の組合で貸付の借り替えを行って異動前の組合へ全額償還していました。

しかし、平成18年6月より始まった抵当権の設定や借受人による貸付共同保全事業保険料の一部負担等、各共済組合で貸付条件が異なるため、借り替えを行う場合に組合員が著しく不利な取り扱いになることがあります。

このことから、異動前の組合で借り受けた貸付はそのまま残した状態とし、異動後の給与支給機関に対し貸付償還額の徴収を嘱託することを「徴収嘱託」といいます。

徴収嘱託事務の流れ

異動前の共済組合より異動した組合員(以下「組合員」といいます)に弁済方法について照会を行います。
組合員が異動前の共済組合へ「組合員貸付弁済方法申出書」により申し出を行います。
異動前の共済組合は、「徴収の嘱託書」を給与支給機関(以下「所属所」といいます)に送付します。
異動前の共済組合は、組合員へ「徴収の嘱託書に係る通知書」に③の「徴収の嘱託書」写しを添付して送付します。
異動前の共済組合は、所属所に対して「徴収嘱託に係る貸付弁済金請求書」により弁済金を毎月請求します。
なお、異動の発生した月分については異動発令日から5日以内に請求します。
所属所は、当該月の25日までに異動後の共済組合へ当該弁済金を振り込みます。
当該貸付の弁済が完了したときは、異動前の共済組合は、「徴収嘱託に係る貸付金の弁済完了通知書」を所属所へ通知します。
徴収不能(育児・介護休業期間の償還猶予を含む)が発生したとき、給与支給機関は、異動後の共済組合に「徴収嘱託にかかる貸付弁済金徴収不能者について」を送付する。
なお、従来どおり異動後の組合で借り換えを行い、異動前の組合へ全額償還することや、自己資金等により残金を一括償還することも可能です。
徴収嘱託事務の流れ