借替・据置・借増とは

借替

借替(かりかえ)とは、既に借入れがある方が別の事由で再び同じ種別の貸付を受ける際に、既借入分の未償還元金を新規借入分の貸付金額から差引いて借り入れることにより1つの貸付として取扱うことです。

対象となる貸付種別は普通貸付・住宅貸付(既借入分の住宅貸付と同じ対象物件の増改築等に限る)・災害貸付で、複数の同じ種類の貸付を1つの貸付として取扱うことにより、月々やボーナス時の返済負担を軽減できます。

他の金融機関等で借りた貸付を借替することはできません。
(例)令和6年4月申込(送金)の「普通貸付」の借替を申込む場合
前の貸付 「普通貸付」(申込金額120万円)
令和6年4月末時点の未償還元金60万円

借替の貸付 「普通貸付」(申込金額200万円)
令和6年4月25日の送金額140万円(=200万円-60万円(4月末の未償還元金))

借替の普通貸付の決定額は200万円となり、毎月の償還額も決定額に応じた額となります。

共済組合で前の貸付の未償還元金を借替の貸付金額から差引くので、本人への送金額は140万円です。

据置

据置(すえおき)とは、返済の際に元本の償還を行わず、利息だけを償還する期間を設けることです。

通常、共済組合の貸付の返済は元利金等返済方式により、「元金」と「利息」を同時に返済していきますが、償還据置中の期間は利息のみを償還することで、返済負担を一時的に軽減できます。据置期間が満了した際に、元金の返済が始まることになります。

下記種別の貸付では、希望者は借入の翌月から据置をすることができ、期間も選択することができます。

貸付種別 据置期間
災害貸付(住宅・再・家財) 3ヶ月
医療貸付
入学貸付 対象となった学校の修業年限内
修学貸付

借増

借増(かりまし)とは、新規借入分の貸付金額を既借入分に加算することにより1つの貸付として取り扱うことです。

対象となる貸付種別は修学貸付のみで、同じ対象者・学校の修学にかかる貸付であり、元本の償還が開始していない据置期間中の貸付であることが条件です。

修学貸付は学年ごとに申込が必要であり、それぞれを1口ずつの貸付として扱った場合、毎月の償還額が高額となります。

借増をして1口の貸付として扱った場合、償還期間は延長されますが、月々の返済額を低く抑えることができます。