貯金事業
貯金事業は、組合員の皆さんからお預かりした貯金資金を安全かつ効率的に運用し、その運用益を貯金利息として還元することによって、組合員の皆さまの資産の保全と生活の安定に寄与することを目的とした事業です。毎月定額を給料から天引きして積み立てる安心・確実な貯金ですので、将来の結婚資金・教育資金・退職後の生活資金等の資産形成にご活用ください。
貯金の種類
積立貯金(毎月定額を預け入れて積み立てるもの)
加入資格
岡山県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員は加入できません)
積立期間
加入申し込みから退職まで
積立方法
ア | 定例積立 | 毎月の給料から定額を天引き |
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イ | 臨時積立 | ご希望の額を臨時に積立て(臨時積立のあった翌月に「臨時積立金受領書」を送付します。) |
積立金額
積立金額は1,000円を単位として1,000円以上。毎年4月・10月の給料天引き分より積立額の変更をすることができます。
預入限度額
貯金者1人当たりの預入限度額は3,000万円です。
預入限度額に達した場合は、積立中断の手続きをしていただきます。
利率
年1.00%(半年複利)※令和6年4月1日現在
(令和6年10月から年0.9%)
附利単位は100円(利率は経済状況の変化により変更します)
利息計算
利息の計算は、毎年3月末日および9月末日に行い、そのつど元金に繰り入れます(4月および10月に積立貯金加入者へ積立貯金現在残高通知書を送付します)。
税金
原則として20.315%の分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
マル優制度
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)について
マル優制度(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)とは、マル優対象者(下記表を参照)一人につき、預貯金や債券(国債・地方債・社債)などの元本350万円まで(注1)の利息に対する所得税等20.315%(国税(復興特別所得税含む)15.315%・地方税5%)を非課税にできる制度のことです。
注1) | 「350万円まで」とは、すべての金融機関に申告されている金額の合算をさします。 |
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※ | 平成19年9月以前に預入をしていた非課税の定期性郵便貯金は、満期(または解約)までの間、民営化後も引き続き非課税の適用を受けます。 |
(1) | 新規に積立貯金に加入される人で、マル優の対象となる人は、非課税貯蓄申告書とその他の添付書類を提出することによりマル優制度の適用となります。 |
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マル優対象者 | 確認のための添付書類 |
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遺族年金証書の写と妻であることを証する事項の記載のある戸籍謄本の写 |
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障害年金証書の写と住民票の写(証書等に住所・氏名・生年月日の記載があれば住民票の写は不要) |
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障害者手帳の写と住民票の写(証書等に住所・氏名・生年月日の記載があれば住民票の写は不要) |
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児童扶養手当証書の写(児童の母であることを証するものまたは住民票の写) |
(2) |
積立貯金の既加入者が、障害者および寡婦、遺族年金等を受給される等の事由によりマル優の対象者となった場合は、下記の書類を提出することによりマル優制度の適用となります。
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(3) |
次に該当する場合は、申告書類の提出手続きが必要です
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積立貯金の申込と請求
申込・請求の手続きは、勤務先の共済組合事務担当課を通じて行ってください。
申込・請求の種類 | 内容 | 共済組合締切日 | 様式 | ||||
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新規加入 |
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毎月20日 (20日が休日の場合は前日) |
積立貯金加入申込書(様式第1号) | ||||
一部払戻 |
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毎月20日と月初3営業日目 (20日が休日の場合は前日) |
積立貯金申込書
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解約 |
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毎月20日 (20日が休日の場合は前日) |
同上 (様式第5号) |
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臨時積立 |
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毎月20日 (20日が休日の場合は前日) |
積立貯金申込書
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積立中断 |
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毎月20日 (20日が休日の場合は前日) |
積立貯金申込書
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積立再開 |
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毎月20日 (20日が休日の場合は前日) |
積立貯金申込書
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届出印の変更 |
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毎月20日 (20日が休日の場合は前日) |
積立貯金届出印変更届 (様式第7号) |
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積立金額の変更 |
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4月20日および10月20日(4月・10月のみ定例積立金額の変更が可能) |
積立貯金申込書
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※ | 勤務先の提出締切日は、共済組合事務担当課にご確認ください。 |
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