掛金(保険料)の率と負担金の率

令和4年4月からの掛金(保険料)・負担金率等

短期・福祉・その他

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(率は千分率)
種別 短期
(介護掛金・介護負担金は40-64歳の組合員のみ対象)
福祉
掛金 負担金
(注1)
介護掛金 介護負担金 調整負担金 掛金 負担金
一般組合員 一般職

在職派遣
45.0 45.06
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
特別職 45.0 45.06
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
労組専従者 45.0 45.06
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
地方独立行政法人職員 45.0 45.0 8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
市町村長組合員 45.0 45.06
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
特定消防組合員 45.0 45.06
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
70歳以上75歳未満
組合員
45.0 45.06
(0.06)
- - 0.1 2.0 2.0
長期組合員及び
市町村長長期組合員
(75歳以上組合員)
2.35 2.41
(0.06)
- - - 2.0 2.0
継続長期組合員 - - - - - - -
短期組合員
(75歳未満)
45.0 45.06
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
後期高齢者等
短期組合員
(75歳以上)
2.35 2.41
(0.06)
- - - 2.0 2.0
船員組合員 42.91 47.15
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
短期船員組合員 42.91 47.15
(0.06)
8.35 8.35 0.1 2.0 2.0
任意継続組合員(注2) 94.0 - 16.70 - - - -
平均標準報酬月額380,000円
事務費負担金(注3) 組合員1人当たり年額11,280円(月額940円)
子ども・子育て拠出金 3.6 ※在職派遣者・継続長期組合員・地方独立行政法人職員・労働専従者が対象です。
太枠は令和4年10月より共済組合へ加入する短期組合員等です。
(注1) 短期負担金率中の( )は、育児・介護休業手当金に係る公的負担金率を示しています。なお、地方独立行政法人は、公的負担金の対象外です。
(注2) 任意継続組合員の掛金率には、福祉事業分の財源率(4.0‰)を含みます。
(注3) 任意継続組合員を除く全ての組合員が対象です。ただし、労組専従者については、派遣元の地方公共団体の負担となります。

長期

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(率は千分率)
種別 厚生年金
保険料
基礎年金
拠出金
退職等
年金給付
公務等障害・
遺族年金負担金
組合員
保険料
負担金 公的負担金 掛金 負担金 負担金
一般組合員 一般職

在職派遣
91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
特別職 91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
労組専従者 91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 -
地方独立
行政法人職員
91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
市町村長組合員 91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
特定消防組合員 91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
70歳以上75歳未満
組合員
- - - 7.5 7.5 0.1105
長期組合員及び
市町村長長期組合員
(75歳以上組合員)
- - - 7.5 7.5 0.1105
継続長期組合員 91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
船員組合員 91.5 91.5 41.6 7.5 7.5 0.1105
追加費用 標準率13.2‰(厚生年金12.1‰、経過的長期1.1‰)
標準率以外の所属所の率
岡山市 16.4‰(厚生年金14.9‰、経過的長期1.5‰)
倉敷市 14.7‰(厚生年金13.4‰、経過的長期1.3‰)
津山市 13.9‰(厚生年金12.7‰、経過的長期1.2‰)
玉野市 15.4‰(厚生年金14.1‰、経過的長期1.3‰)
笠岡市 13.9‰(厚生年金12.7‰、経過的長期1.2‰)
備南水道 14.2‰(厚生年金13.0‰、経過的分1.2‰)
(注1) 厚生年金の保険料・負担金及び基礎年金拠出金に係る公的負担金は、70歳以上の組合員からは徴収しません。
(注2) 短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る掛金(保険料)と負担金の負担はありません。

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の中途で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業(※)及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金のうち、掛金(保険料)に相当する部分が免除されます。

なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

請求用紙 添付書類
産前産後休業掛金免除申出書 ① 特別休暇の産前産後休暇の取得及び期間を証明する書類(休暇簿の写しなど)
② 対象となる子の出産予定日又は出産日を証明する書類(母子手帳など)及び多胎妊娠にあってはその旨が確認できるもの
育児休業掛金免除・免除変更申出書
※ 育児休業手当金請求書も一緒にご提出ください。
① 育児休業に係る辞令または育児休業の承認を受けた書類の写し
② 対象となる子の氏名及び生年月日が確認できるものの写し(母子手帳など)

算定基礎となる報酬

報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

●資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額(基本給+諸手当)により、標準報酬月額を決定します。資格取得時決定で決定された標準報酬月額は、資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に資格を取得した方は、翌年の8月31日)まで適用されます。

●定時決定

毎年7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

ただし、以下の組合員は定時決定の対象外です。

  • 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した組合員
  • 7月から9月までのいずれかの月から随時決定、育児休業または産前産後休業終了時改定を行う組合員

定時決定

通常の算定結果が著しく不当となる場合の特例─年間報酬の平均で算定する場合─

定時決定は、原則として、4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬月額の平均により、標準報酬の月額を決めますが、業務の性質上、季節的に変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、年間報酬の平均で算定することができます。

<年間報酬の平均で算定することが認められる基準> ※ 次の3つの要件を満たしていることが必要です。

「当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬月額の平均額により算定した標準報酬の月額」と「過去1年(前年7月から当年6月まで)の年間報酬の平均額により算定した標準報酬の月額」との間に、2等級以上の差が生じること
この2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること
年間報酬の平均で算定することについて組合員が同意していること

<必要な書類> ※ 所定の様式があります。

  • 該当する所属所からの申立書
  • 該当する組合員の同意書
●随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

随時改定

※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
●産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

●育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

●3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例)⇒ 手続きについてはこちら

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。

●育児休業等終了時改定及び養育特例(注)を申し出た場合のイメージ

育児休業等終了時改定

標準報酬等級表

標準報酬等級表はこちら

期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円(支給期毎)です。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。

共済組合のしくみ

短期給付(医療)

長期給付(年金)

福祉事業

個人情報保護について

Q&A

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