特定健康診査・特定保健指導

40歳~74歳の組合員・被扶養者が対象

平成20年4月から、実施年度中に40歳~74歳に達する組合員・被扶養者に対して特定健康診査・保健指導を実施することが共済組合をはじめとする医療保険者に義務づけられました。

特定健康診査(生活習慣病の危険度を調べる)

特定保健指導(生活習慣改善のための行動をサポート)

特定保健指導では、メタボリックシンドロームの概念を基に、生活習慣の改善に重点を置いた健康づくり支援が実施されます。具体的には、健診結果から自身の健康状態を把握したうえで、生活習慣改善の必要性を認識し、自ら行動目標を立て実行できるよう指導していくというものです。