償還

  • 1 毎月償還とボーナス併用償還

    貸付を受けた月の翌月から、元利均等償還が始まります。

    普通貸付および特別貸付について、償還方法を毎月償還とボーナス併用償還のどちらかを選択することができます。

    ボーナス併用償還を選択した場合、6月と12月は毎月償還分にボーナス償還分が加算されます。

  • 2 繰上げ償還

    希望により、未償還元金の全部または一部を随時繰り上げて償還することができます。

    任意の金額での償還はできませんので、事前に所属所の担当者もしくは共済組合事務担当者まで連絡のうえ、決定を受けて償還してください。

    入金は、原則20日までにお願いします。

  • 3 退職時の償還

    退職と同時に貸付未償還金は、即時償還となります。

    償還方法は、退職手当からの一括控除による償還となりますが、退職手当の額が未償還金額に満たない場合は、現金振込と併用で償還していただきます。

    共済組合から、所属所又は岡山県市町村総合事務組合へ退職手当からの控除を依頼します。

  • 4 即時償還

    次のいずれかに該当したときは、即時に未償還金を全額返済していただきます。

  • 組合員の資格を失ったとき
  • 地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
    (一般職を引退し、引き続いて特別職に就任したとき、及び特別職が任期満了となったとき)
  • 申込みの内容に偽りのあることが判明したとき
  • その他岡山県市町村職員共済組合組合員貸付規程に違反したとき