貯金事業

貯金事業は、組合員の皆さんからお預かりした貯金資金を安全かつ効率的に運用し、その運用益を貯金利息として還元することによって、組合員の皆さまの資産の保全と生活の安定に寄与することを目的とした事業です。毎月定額を給料から天引きして積み立てる安心・確実な貯金ですので、将来の結婚資金・教育資金・退職後の生活資金等の資産形成にご活用ください。

貯金の種類

積立貯金(毎月定額を預け入れて積み立てるもの)

加入資格

岡山県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員は加入できません)

積立期間

加入申し込みから退職まで

積立方法

定例積立 毎月の給料から定額を天引き
臨時積立 ご希望の額を臨時に積立て(臨時積立のあった翌月に「臨時積立金受領書」を送付します。)

積立金額

積立金額は1,000円を単位として1,000円以上。毎年4月・10月の給料天引き分より積立額の変更をすることができます。

預入限度額

貯金者1人当たりの預入限度額は3,000万円です。

預入限度額に達した場合は、積立中断の手続きをしていただきます。

利率

年1.00%(半年複利)※令和5年4月1日現在

附利単位は100円(利率は経済状況の変化により変更します)

利息計算

利息の計算は、毎年3月末日および9月末日に行い、そのつど元金に繰り入れます(4月および10月に積立貯金加入者へ積立貯金現在残高通知書を送付します)。

税金

原則として20.315%の分離課税となります(復興特別所得税を含む)。

マル優制度

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)について

マル優制度(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)とは、マル優対象者(下記表を参照)一人につき、預貯金や債券(国債・地方債・社債)などの元本350万円まで(注1)の利息に対する所得税等20.315%(国税(復興特別所得税含む)15.315%・地方税5%)を非課税にできる制度のことです。

注1) 「350万円まで」とは、すべての金融機関に申告されている金額の合算をさします。
平成19年9月以前に預入をしていた非課税の定期性郵便貯金は、満期(または解約)までの間、民営化後も引き続き非課税の適用を受けます。
(1) 新規に積立貯金に加入される人で、マル優の対象となる人は、非課税貯蓄申告書とその他の添付書類を提出することによりマル優制度の適用となります。
マル優対象者と確認書類について
マル優対象者 確認のための添付書類
  • 遺族共済(厚生)年金受給の女性組合員
  • 遺族基礎年金受給の女性組合員
遺族年金証書の写と妻であることを証する事項の記載のある戸籍謄本の写
  • 障害共済(厚生)年金受給の組合員
  • 障害基礎年金受給の組合員
障害年金証書の写と住民票の写(証書等に住所・氏名・生年月日の記載があれば住民票の写は不要)
  • 障害者手帳の交付を受けている組合員
障害者手帳の写と住民票の写(証書等に住所・氏名・生年月日の記載があれば住民票の写は不要)
  • 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受給の児童の母である組合員
児童扶養手当証書の写(児童の母であることを証するものまたは住民票の写)
(2) 積立貯金の既加入者が、障害者および寡婦、遺族年金等を受給される等の事由によりマル優の対象者となった場合は、下記の書類を提出することによりマル優制度の適用となります。
「非課税貯蓄申告書」
「解約・一部払戻請求書」(様式第5号)
「貯金加入申込書」(様式第1号)
「臨時積立申込書」(様式第2号)
「資格確認のための添付書類」
「個人番号(マイナンバー)申告書」
(3) 次に該当する場合は、申告書類の提出手続きが必要です
  • すでに組合へ申告しているが、限度額を変更する場合
    「非課税貯蓄限度額変更申告書」
  • マル優の有資格者が障害者等に該当しなくなった場合
    • 「非課税貯蓄廃止申告書」
    • 「解約・一部払戻請求書」(様式第5号)
    • 「貯金加入申込書」(様式第1号)
    • 「臨時積立申込書」(様式第2号)
    • 「個人番号(マイナンバー)申告書」
  • 退職等の理由で全部解約する場合
    「非課税貯蓄廃止申告書」
    「解約・一部払戻請求書」(様式第5号)
    「個人番号(マイナンバー)申告書」

積立貯金の申込と請求

申込・請求の手続きは、勤務先の共済組合事務担当課を通じて行ってください。

申込・請求の種類 内容 共済組合締切日 様式
新規加入
  • 加入資格は、岡山県市町村職員共済組合の組合員
    (任意継続組合員は除く)
  • 申込は毎月受付
  • 1,000円を単位とし、1,000円以上から加入可能
毎月20日
(20日が休日の場合は前日)
積立貯金加入申込書(様式第1号)
一部払戻
  • 送金日は翌月1日・16日(金融機関が休みの場合は翌営業日)
  • 送金口座は共済組合登録の給付金等受取口座
  • 払戻単位 1,000円
毎月20日と月初3営業日目
(20日が休日の場合は前日)

積立貯金申込書

  • 解約
  • 一部払戻
    (様式第5号)
解約
  • 送金日は翌月1日(金融機関が休みの場合は翌営業日)
  • 送金口座は共済組合登録の給付金等受取口座
毎月20日
(20日が休日の場合は前日)
同上
(様式第5号)
臨時積立
  • 入金締切は月末(銀行営業日)
  • 積立単位 1,000円
毎月20日
(20日が休日の場合は前日)

積立貯金申込書

  • 積立額変更
  • 臨時積立
  • 積立中断
  • 積立再開
    (様式第2号)
積立中断
  • 対象者は、育児休業および心身の故障により長期の休業を要する場合で給料が支給されない人
中断中でも、払戻・臨時積立・積立額の変更(4月・10月のみ)はできます
  • 積立残高が3,000万円に達した人
中断中でも、払戻はできます
毎月20日
(20日が休日の場合は前日)

積立貯金申込書

  • 積立額変更
  • 臨時積立
  • 積立中断
  • 積立再開
    (様式第2号)
  • 添付書類
    育児休業承認請求(写)または所属所長の証明(写)
積立再開
  • 積立を中断していた者が積立を再開する場合
毎月20日
(20日が休日の場合は前日)

積立貯金申込書

  • 積立額変更
  • 臨時積立
  • 積立中断
  • 積立再開
    (様式第2号)
届出印の変更
  • 結婚等により氏名または印鑑を変更する場合や、届出印を紛失した場合
毎月20日
(20日が休日の場合は前日)
積立貯金届出印変更届
(様式第7号)
積立金額の変更
  • 定例積立の金額を変更する場合(4月・10月のみ定例積立金額の変更が可能)
4月20日および10月20日(4月・10月のみ定例積立金額の変更が可能)

積立貯金申込書

  • 積立額変更
  • 臨時積立
  • 積立中断
  • 積立再開
    (様式第2号)
勤務先の提出締切日は、共済組合事務担当課にご確認ください。

貯金関係

請求用紙 記入例 様式 備考
積立貯金残高証明書発行依頼書   郵便又はFAXにてご依頼ください。
新規加入、一部払戻等の様式は、勤務先の共済組合事務ご担当者様におたずねください。