岡山県市町村職員共済組合
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Q.
夫婦が共働きの場合、それぞれの加入する健康保険(共済組合)に出産費・家族出産費を請求できますか?
A.
妻が加入している健康保険に本人としての出産費を請求することになります。夫の加入する健康保険に妻としての家族出産費を請求することはできません。
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