岡山県市町村職員共済組合
文字サイズ
縮小
標準
拡大
Q.
足を骨折し歩行できません。通院または入院するために交通機関を利用した場合は給付の対象となりますか?
A.
単に歩行できないような場合は給付の対象となりません。移動困難な患者が重篤に陥り、適切な治療のため転院する場合など、医師が必要と認めた場合のみ給付の対象となります。
閉じる