岡山県市町村職員共済組合
文字サイズ
縮小
標準
拡大
Q.
災害にあったときは?
A.
地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。
・
災害にあったとき
閉じる