Q.第3号被保険者についての手続きは、どういうときに必要ですか?
A.
第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者のことです。 手続きが必要な場合は次のとおりです。
【該当の場合】
(1) 組合員が資格取得し、被扶養配偶者として認定された場合
(2) 組合員の被扶養配偶者として認定された場合
(3) 被扶養配偶者が20歳になった場合
【非該当の場合】
被扶養配偶者を取り消す場合
(例)・収入が認定基準額以上になった
・離婚した
・死亡した 等
※就職し、第2号被保険者となった場合は、手続き不要です。
【該当の場合】
(1) 組合員が資格取得し、被扶養配偶者として認定された場合
(2) 組合員の被扶養配偶者として認定された場合
(3) 被扶養配偶者が20歳になった場合
【非該当の場合】
被扶養配偶者を取り消す場合
(例)・収入が認定基準額以上になった
・離婚した
・死亡した 等
※就職し、第2号被保険者となった場合は、手続き不要です。