Q.失業給付を受給開始した場合の手続きは?
A.
雇用保険から基本手当日額3,612円※以上の給付を受給する場合、「被扶養者申告書(取消)」に受給資格者証の写しを添付して所属所の共済組合事務担当課に提出し、被扶養者の取り消し手続きをとってください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。また、失業給付の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。
※障害年金等を受給する程度の障害がある者または60歳以上の者の場合は基本手当日額5,000円となる。公的年金等も受給している場合は、合算額で判断する。
※障害年金等を受給する程度の障害がある者または60歳以上の者の場合は基本手当日額5,000円となる。公的年金等も受給している場合は、合算額で判断する。