岡山県市町村職員共済組合
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Q.
被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚しましたが、手続きが必要ですか?
A.
被扶養者の認定取り消しとなりますので「被扶養者申告書(取消)」に離婚日のわかる書類を添付して所属所の共済組合事務担当課に提出してください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。
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