マイナンバーの利用目的と取得について

平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。共済組合では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定されている個人番号利用事務実施者として、平成29年7月(予定)から始まる地方公共団体等との情報連携において、下記の利用目的に基づいて個人番号を利用します。
 そのため、平成29年1月1日時点の組合員と被扶養者の個人番号を取得します。


●マイナンバーの利用目的
  1. 厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務(番号法別表第1の24の項)
  2. 地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務(番号法別表第1の39の項)

●収集方法
 共済組合が管理する組合員と被扶養者の基本情報を利用して、住民基本台帳ネットワーク利用システム(以下「住基システム」という。)から組合員と被扶養者の個人番号を取得します。

 基本情報が一致しないことにより、住基システムを使用して個人番号の取得ができない方は、所属所の共済組合事務担当課を通じて個人番号の報告を依頼しますので、ご協力をお願いします。


●特定個人情報保護評価の実施
 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報を取り扱うにあたり、その取り扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言するものです。
 当共済組合の評価書については、個人情報保護委員会のwebサイトに公表しています。


※ 個人番号を利用できる事務や情報提供等の範囲は番号法で規定されており、それ以外 の業務に使用することはありません。
  また、共済組合から直接電話やメールでマイナンバーの提供を求めたり、照会することはありませんので、共済組合職員を装った不審な電話等にはご注意ください。