組合員証・組合員被扶養者証は使用できなくなります


 令和6年12月1日までに発行された組合員証・被扶養者証(「組合員証等」という。)が従来どおり使用できるのは、経過措置期間が終了する令和7年12月1日までです。
 12月2日からは、原則として「マイナ保険証(*)」を使って医療機関等を受診することになります。

 なお、「マイナ保険証」をお持ちでない方に対しては、11月末までに「資格確認書(カード)」を交付します。この「資格確認書(カード)」の交付に係る申請は不要です。

 また、組合員証等は回収しませんが、個人情報を含むものであることから、各自で破棄してください。


(*)マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。