住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を発行します
住宅貸付を利用し、マイホームを新築、購入、または増改築された際に、一定の要件(令和5年12月31日までに入居、償還期間10年以上等)に該当された場合、「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。
その特別控除の手続きに必要となる年末残高等証明書を次のとおり発行します。●平成19年1月から令和4年12月までに住宅貸付を借入された方(年末調整用) ・・・10月下旬発送
●令和5年1月以降に住宅貸付を借入された方(来年の確定申告用)・・・・・・・・・12月下旬発送予定
※上記は、共済組合の発送日です。発送に際しては所属所を経由しますので、お手元に届くまで多少時間がかかることがあります。
※「住宅借入金等特別控除」を受けられる方で「年末残高等証明書」が届かない場合は、共済組合福祉課までご連絡ください。
なお、住宅借入金等特別控除制度の詳細については、最寄りの税務署におたずねください。