退職後の医療保険短期給付(医療)
退職とともに保険の内容が変わります。
退職後の医療保険は、再就職するか、家族の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。
再就職する場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。
再就職しない場合
再就職しない場合は、次のいずれかになります。
① | 共済組合の任意継続組合員になる |
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② | 国民健康保険に加入し、その被保険者になる |
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③ | 家族の被扶養者になる |
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任意継続組合員の制度
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けることを希望するときは、最長2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付が受けられます。
希望する場合は、退職の日から20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を、所属所の共済組合事務担当課へ提出してください。
また、引き続き被扶養者の認定を希望する場合は、任意継続組合員の資格取得時に、「扶養状況申立書」及び「扶養状況申立書の確認書」を提出してください。
任意継続組合員として受けられる給付
任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は任意継続組合員には支給されません。
なお、任意継続組合員は、共済組合の福祉事業の一部の適用も受けることができます。
(注) | (1) | 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。 |
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(2) | 傷病手当金の支給を受けることができる者が、障害厚生年金等及び老齢厚生年金等の支給受ける場合は傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金等及び老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。 |
任意継続組合員の給付内容表
短期給付(担当:保険課) | 福祉事業(担当:福祉課) | ||||
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種類 | 組合員 | 任意継続 組合員 |
種類 | 組合員 | 任意継続 組合員 |
療養の給付 | 〇 | 〇 | 人間ドック助成金 | 〇 | 〇 |
療養費 | 〇 | 〇 | 35歳未満の子宮がん検診助成金 | 〇 | 〇 |
訪問看護療養費 | 〇 | 〇 | 特定健康診査・特定保健指導 | 〇 | 〇 |
家族療養の給付 | 〇 | 〇 | インフルエンザ予防接種助成金 | 〇 | 〇 |
家族療養費 | 〇 | 〇 | 医薬品幹旋事業の申込 | 〇 | × |
家庭訪問看護療養費 | 〇 | 〇 | 育児支援雑誌の配布 | 〇 | × |
特定療養費 | 〇 | 〇 | 宿泊助成券の利用 | 〇 | 〇 |
入院時食事療養費・生活療養費 | 〇 | 〇 | こころとからだの健康ダイヤル | 〇 | 〇 |
高額療養費 | 〇 | 〇 | 市町村共済の団体保険 | 〇 | ×※2 |
移送費・家族移送費 | 〇 | 〇 | 積立年金「いこい」 | 〇 | × |
出産費・家族出産費 | 〇 | 〇 | 訴訟費用保険 | 〇 | × |
埋葬費・家族埋葬料 | 〇 | 〇 | PET/CT検診割引制度 | 〇 | 〇 |
傷病手当金 | 〇 | ×※1 | 貸付事業全般 | 〇 | × |
出産手当金 | 〇 | ×※1 | 積立貯金 | 〇 | × |
休業手当金 | 〇 | × | 適用:〇 不適用:× | ||
育児休業手当金 | 〇 | × | |||
介護休業手当金 | 〇 | × | |||
弔慰金・家族弔慰金 | 〇 | 〇 | |||
災害見舞金 | 〇 | 〇 | |||
高額介護合算療養費 | 〇 | 〇 | |||
一部負担金払戻金 | 〇 | 〇 | |||
家族療養費附加金 | 〇 | 〇 | |||
埋葬料附加金 | 〇 | 〇 | |||
家族埋葬料附加金 | 〇 | 〇 |
※1 | 在職中に当該給付を受給していた(受給要件を満たしていた)場合は、継続して支給されます。 |
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※2 | 引き続き、退職後継続にて加入をされる方は、別途書類の提出が必要となります。 |
任意継続組合員の掛金
任意継続組合員は、短期給付及び福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含みます)の合算額を毎月、共済組合に払い込まなければなりません。この額は、①任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額と②前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の標準報酬の月額の平均額とのいずれか低い額を基礎として計算されます。
なお、任意継続組合員は、掛金を半年分(4月から9月まで、もしくは10月から3月まで)あるいは1年分(4月から翌年3月まで)をまとめて前納することができます。
この前納制度を利用した場合、掛金が年4.0%による複利現価法によって割り引かれるため、掛金額が安くなると同時に、期日までに払い込まなかったため資格を喪失するといったことを防ぐことにもなります。
また、掛金を前納し、年度の途中で脱退されるときは、前納された分の残りの月分は還付請求書によりお返しいたします。
任意継続組合員がその資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになります。
① | 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき |
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② | 死亡したとき |
③ | 任意継続掛金を、その払込期日までに払い込まなかったとき |
④ | 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含む)になったとき |
⑤ | 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき |
⑥ | 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき |
以上の①~⑥いずれかに該当した場合は、「任意継続組合員資格喪失申出書」に任意継続組合員証等を添えて共済組合まで送付してください。
退職後、再就職を予定している方へ
任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。
健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。
加入手続 | 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。 | ||||
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医療の給付 |
世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
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保険料(税) | 加入世帯を単位として、均等割りのほか、家族数、前年度の所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。 |
家族の被扶養者になる場合
退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、子供などの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。
なお、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。
被扶養者認定の要件につきましては、被保険者が加入している健康保険組合へご確認ください。