出産したときの給付

組合員・被扶養者の場合(出産費・家族出産費)

組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」 又は「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 500,000円
被扶養者 家族出産費 500,000円
(注)
(1) 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
(2) 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
(3) 在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産の場合は488,000円。(出産日が令和5年4月1日以前の場合は408,000円)
直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

  1. 直接支払制度

    出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受け取りを組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、組合員等は共済組合にその差額を請求します。

  2. 受取代理制度

    出産費等について、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合はその差額を組合員等に支払います。

    対象者は、出産予定日まで2月以内の者です。申請は、出産予定日の2月以内に共済組合に行ってください。

なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。

また、組合員等は上記の制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合へ出産費等を請求し受け取ることもできます。

直接支払制度を利用する場合

提出書類 様式名 様式 記載例
出産費・家族出産費
(内払金支払依頼書、差額請求書)※出産日が令和5年3月31日まで
出産費・家族出産費
(内払金支払依頼書、差額請求書)※出産日が令和5年4月1日以降
添付書類
  • 直接支払制度利用の有無を記した合意文書の写し
  • 分娩(出産)費用明細書の写し
※出産者氏名、出産日、出産数、産科医療補償制度掛金(12,000円)が明記され、「産科医療補償制度加入機関」のスタンプの押印または「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言の印字やスタンプ等の明記があるもの。

「産科医療補償制度加入機関」のスタンプ

請求期限 出産した日の翌日から2年
提出先
組合員  → 所属所の共済事務担当課
任意継続組合員  → 共済組合保険課

直接支払制度を利用しない場合

提出書類 様式名 様式 記載例
出産費・家族出産費請求書
添付書類
  • 直接支払制度利用の有無を記した合意文書の写し
  • 分娩(出産)費用明細書の写し
※出産者氏名、出産日、出産数、産科医療補償制度掛金(12,000円)が明記され、「産科医療補償制度加入機関」のスタンプの押印または「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言の印字やスタンプ等の明記があるもの。

「産科医療補償制度加入機関」のスタンプ

請求期限 給付事由が生じた日から2年
提出先
組合員  → 所属所の共済事務担当課
任意継続組合員  → 共済組合保険課

受取代理制度を利用する場合

提出書類 様式名 様式 記載例
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理制度による申請書等は、医療機関等の窓口でご確認願います。
 
添付書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理制度による申請書等は、医療機関等の窓口でご確認願います。
請求期限 出産予定日から2カ月以内
提出先 対象医療機関等の窓口