組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
なお、被災状況の確認の為、建物全体及び内部等の被災状況の把握できる写真を必ず撮ってください。
(床上浸水の場合は、浸水の高さが分かるように「定規」などを当てて、浸水の水位が確認できるようにしてください。)
請求区分 |
支給額 |
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住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
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住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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標準報酬月額の3月分 |
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住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
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住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
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住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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標準報酬月額の2月分 |
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住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
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住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
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住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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標準報酬月額の1月分 |
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住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
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住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
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標準報酬月額の0.5月分 |
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浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
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床上120cm以上 |
標準報酬月額の1月分 |
床上30cm以上 |
標準報酬月額の0.5月分 |
(注) |
(1) |
災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3月分が限度です。
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(2) |
同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、組合員それぞれに支給されます。
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(3) |
住居とは…… |
自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
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家財とは…… |
住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。
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