交通事故などにあったとき

①組合員証等を使う場合の連絡

組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には加害者がその損害を補償することになります。

しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。

②組合員証等を使った場合の示談

組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。

(注) 交通事故によるケガの場合、あとで後遺症が出てくる場合がありますので、示談の話し合いを進めるうえでは、もし後遺症が発生した場合、共済組合が支払うこととなる治療費は改めて請求あるいは協議するとの約束を記載するのが通常ですので、慎重に行うことが必要です。

③注意事項

交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。

  • 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
  • どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること
  • どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
  • 共済組合にすぐ連絡すること
  • 安易に「許す」ことがないようにすること
提出書類 様式名 様式 記載例
  • 損害賠償申告書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 加害者の任意保険(対人賠償)報告書
添付書類 交通事故証明書(人身事故扱いのもの1通)
提出先
組合員  → 所属所の共済事務担当課
任意継続組合員  → 共済組合保険課
組合員証等を使用して治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。